お知らせ
介護報酬改定で新たに定められた指針について
1. 感染対策の強化
感染症対策指針
当事業所は、利用者の健康と安全を守るための支援が求められる介護サービス事業者として、感染を未然に防止し、発生した場合は感染症が拡大しないよう、速やかに対応する体制を構築するとともに、利用者の健康と安全を継続的に守るため、本指針を定める。
1.基本的な考え方(目的)
感染予防・再発防止対策および集団感染事例発生時の適切な対応等を事業所等における感染予防対策体制を確立し、適切かつ安全で、質の高い介護サービス支援の提供を図ることができるよう、当社における適正な感染対策の取組みを行う。
2.感染予防・再発防止対策および集団感染事例発生時の適切な対応等の整備
(1)平常時の対策
① 「感染対策委員会」を設置・運営し、適正な感染予防・再発防止策等を整備する態勢の構築に取り組む。
② 職員の清潔の保持及び健康状態の管理に努め、特に、従事者が感染源となることを予防し、利用者および従事者を感染の危険から守ることを目的とした「感染対策指針」を整備する。
また、「日常支援にかかる感染管理」として、以下の項目を定める。
イ) 利用者の健康管理
ロ) 職員の健康管理
ハ) 標準的な感染予防策
ニ) 衛生管理
③ 職員教育を組織的に浸透させていくため、全職員を対象に年2回以上の「研修」(含む入職時)を定期的に実施する。
④ 平時から実際に感染症が発生した場合を想定し、感染症発生時において、迅速に行動できるよう、発生時の対応を定めた指針に基づき、全役職員を対象に年2回以上の「訓練」を定期的に実施する。
⑤ 感染対策委員会を中心に感染に関する最新の情報を把握し、研修や訓練を通じて課題を見つけ出し、定期的に指針を見直し「指針の更新」を行なう。
(2)発生時の対応
① 日常の業務に関して感染事例または感染おそれのある事例(以下「感染事例等」という。)が発生した場合には、感染対策マニュアル に従い、直ちに「発生状況の把握」に努める。
② 感染事例等が発生後は、「感染拡大の防止」として、以下の防止策を実施する。
イ) 生活空間・動線の区分け
ロ) 消毒
ハ) ケアの実施内容・実施方法の確認
ニ) 濃厚接触者への対応 など
③ 感染事例等が発生後は、必要に応じて施設長など管理者と協議の上、感染対策業務継続等に則り、以下の「医療機関や保健所、行政関係機関との連携」のためにすみやかに報告を行う。
イ) 医療機関: 名称・連絡先 水海道西部病院 電話:0297-24-1211
ロ) 保健所: 名称・連絡先 茨城県土浦保健所 電話:029-821-5516
ハ) 指定権者: 担当部署名称・連絡先 常総市役所 介護福祉課
電話:0297-23-2913
④ 感染事例等の発生後は、必要に応じて施設長など管理者と協議の上、感染対策業務継続(BCP)等に則り、以下の「関係者への連絡」をすみやかに行う。
イ) 社内: 役職・連絡先 施設長 石塚俊夫 電話:0297-52-5093
ロ) 社内: 役職・連絡先 管理者 森田賢美 電話:0297-22-3191
ハ) 職員: 氏名・連絡先 職員連絡リストを活用
ニ) 利用者家族: 氏名・連絡先 利用者名簿を活用
附則
本方針は、2024年4月1日から適用する。
感染症の予防及び蔓延防止のための訓練の記録
さくらんぼでは下記の様式にそって感染対策の訓練を行い記録を残して参ります。
感染症対策委員会の記録
介護職員のための感染対策マニュアル
2. 業務継続に向けた組織の強化
事業継続計画
1. 目的
本計画は、緊急事態(地震の発生等)においても、従業員及びその家族の安全を確保しながら自社の事業を継続することを目的として策定したものである。
2. 基本方針
当社は、以下の基本方針に基づき、緊急時における事業継続に向けた対応を行う。
基本方針
- 人命(従業員・顧客)の安全を守る
- 自社の経営を維持する
- 顧客からの信用を守る
- 供給責任を果たし、従業員の雇用を守る
- 地域経済の活力を守る
(更新日:2024年03月31日)
業務継続計画(BCP:Business Continuity Plan)とは、自然災害や新型インフルエンザ等の感染症発生時に、人・物・情報等の活用できる資源に限りがある状況下において、優先的に実施すべき業務を特定するとともに、業務の執行体制や対応手順、継続に必要な資源の確保等をあらかじめ定める計画です。
当事業所では、非常時における利用者及び職員の社会生活の維持を目的として本計画を策定しました。
自然災害発生時、新型インフルエンザ等感染症発生時の業務継続計画としており、最後に本計画の継続的改善について定め、計画の継続的な実効性を確保します。
自然災害
目的 「当事業所の業務継続計画(自然災害)」(以下「業務継続計画(自然災害)」という。)は、自然災害によって当事業所が被災し、活用できる資源(人、物、情報等)に制約を受ける状況下においても、円滑に災害対応を行うことにより利用者、職員の生命及び財産を守ることを目的とする。
電気・水・食料等の確保
(1) 電気の確保状況
(2)水・食料等の確保状況 利用者及び職員に対する飲料水や食料等の備蓄はしていないため、今後検討する必要がある。 現状においては、自然災害に対応できるよう各自で食料等を保管するよう周知を行う必要がある。
災害時における通信手段の確保
自然災害発生後における迅速な応急対策を実施し、災害の状況を的確に把握するための通信手段を確保する。固定電話での通信及び携帯電話による手段をとる。職員への連絡には「職員連絡リスト」を活用する。
災害発生時の業務
自然災害が発生した場合には、必須業務と非常時業務を優先して実施する。
【災害対応種別】
1.土砂災害
2.強い勢力(風速 33m/s~44m/s 未満)の台風
3.非常に強い勢力(風速 44m/s~54m/s 未満)の台風
4.猛烈(風速 54m/s 以上)な台風
5.地震(地)
※土砂災害の被害が発生した場合の対応や大雨等による水害の対応については、台風の 対応に準じるものとする。
業務継続計画の継続的改善
業務継続計画は、非常時において、被災状況や職員の業務に従事できる割合等に応 じ、職員が業務を継続する上で有効活用していくものであり、利用者及び職員の社会生活の維持にも影響するものである。そのため、組織の改編等に伴い必要に応じて見直し、より計画の実効性を高めていく継続的改善を実施する。
また、通常業務を通して課題や改善点が明らかになった場合については、確実に計画に反映していくこととする。 なお、関連する他の計画等が改定された場合には、当該計画も対応する形で改訂を行う。
新型インフルエンザ等感染症対策
目的
新型インフルエンザ等感染症は、ほとんどの人が新型のウイルスに対する免疫を獲得 していないことから、その感染拡大が、利用者及び職員の生命及び健康に大きな影響を与えるとともに、社会的・経済的な影響をもたらすことが懸念される。
さらに感染により、多くの職員の出勤困難が続くことで、通常業務に多大な影響が生じることも想定される。
新型インフルエンザ等感染症発生の状況下においても、利用者及び職員の社会生活の維持に不可欠な業務を継続していく必要があり、限られた人員でも業務を遂行できるようにしておくことで、利用者及び職員の生命と健康を守ることを目的とする。
新型インフルエンザ等感染症の感染拡大により出勤困難職員が多数発生した状況下において、利用者及び職員の社会生活の維持に不可欠な業務を確実に遂行するための個別具体的な計画であり、非常時における通常業務の継続判断、業務の執行体制等についての 基本的な考え方である。
業務の優先順位についての基本的な考え方について示し、業務継続のための体制として人員の確保や物資等の調達について必要量等をあらかじめ想定しておくことにより、感染症発生時に迅速かつ円滑に対応が行えるようにする。
本編の効果
本編を策定し、あらかじめ業務継続の基本方針、必要な物資等を想定しておくことに より、新型インフルエンザ等感染症の感染拡大により出勤困難職員が多数発生し、物資等の確保が困難な状況下においても、迅速かつ適切な人員配置を行うとともに、必要な物資等の確保を円滑に行うことができる。
その結果、必要な業務立ち上げの時間短縮や業務レベルの向上、確実な業務の遂行が可能となる
業務継続の基本方針
(1) 通常業務については、継続・中止等の判断をし、人員を非常時業 務及び必須業務に投入
(2)不特定多数の者が集まる場を設定する等感染拡大につながるおそれのある業務(説明会、審議会、研修会、会議等)については、 Web の活用など代替手段を検討し、それが困難な場合には、中止又は延期する。
(3)新型インフルエンザ等感染症の感染が疑われる症状がある職員に対しては、特別 休暇の取得及び外出自粛の徹底を要請
(4)患者と濃厚接触し、外出自粛等を要請された職員に対しては、外出自粛の徹底を要請
(5)業務の遂行に当たっては、職場における感染対策を徹底し、勤務体制を工夫。
施設の運営等
(1) 感染予防及び感染拡大防止
① 環境整備
【密閉・密集・密接を避ける】
密閉を避けるため、こまめに換気を行い、密集しないよう、人と人との距離をとれるよう工夫する。また、密接した会話や発声を避ける。
【消毒】
毎日 2 回以上、各職場の電話、カウンター、ドアノブ、パソコンのマウス等の 消毒のため次亜塩素酸ナトリウム等によるふき取りを実施する。ふき取りのために使用した廃棄物は、適正に消毒を施し処分する。
【飛沫防止】
各課等は、飛沫防止のためにパーテーションを設置する等して対策する。
職員の感染予防対策
利用者及び職員は、各自の感染予防のため、感染症に関する基 本的な知識を職員に周知徹底する。
感染予防対策は、職員に対し感染状況に応じて次の感染予防策の実践を求める。
① 手洗い、咳エチケット、定期的な換気の徹底
② 可能な限り人混みを避けるとともに職場内でのマスクの着用
③ 不要不急の外出の自粛
④ 朝の検温、発熱時の自宅待機
職員が発症(陽性となった又は症状が出た)、発症疑いの場合の措置
① 職員は、発熱や咳・くしゃみ等の症状がある場合は出勤を控え、電話等により報告し、療養に専念する。
② 職員は、新型インフルエンザ等感染症と医師から診断された場合、保健所の指示のもと、療養に専念するとともに、保健所等が行う積極的疫学調査(感染可能期 間の行動歴を調査し、感染源の探索、濃厚接触者の特定や検査を実施し、感染拡 大防止を図る目的として行われる調査)に協力する。
③ 発症した職員の所属する部署は、濃厚接触者に該当しない職員が職場内の消毒を実施する。
④管理者は、職場で感染者が発生した場合の濃厚接触者の対応や職場内 の消毒について保健所の指導を受け、各課等へ適宜情報提供を行う。
⑤ 感染した職員は、保健所等から指示された療養期間が経過した後、管理者に確認の上、出勤を再開する。
⑥ 管理者は、本人又は家族の感染等により出勤できない職員が発生した場合には、 職員(同居家族含む)の状況について確認し、施設長へ報告する。当 該職員の出勤可不可については、施設長の指示に従う。
職員が濃厚接触者となった場合の措置
① 濃厚接触者となった職員は、直ちに所属長に報告するとともに保健所の指示に従 い(自宅待機等)、自己の健康観察を行う。
② 管理者は、職員が新型インフルエンザ等感染症の濃厚接触者になった場合は、直ちに職員健康管理部署に報告する。
③ 濃厚接触者となった職員は、自宅待機期間中に発熱等の症状が出た場合は、居住 地を管轄する保健所に連絡し、その指示に従う。また、保健所から指示された内 容については施設長に報告する。自宅待機中の職員及び同居家族の状態について は、症状の有無にかかわらず施設長に報告する。
④ 濃厚接触者となった職員は、保健所等が行う積極的疫学調査に協力する。
⑤ 濃厚接触者となった職員は、保健所等から指示された自宅待機期間が経過した 後、所属長に確認の上、出勤を再開する。
職員研修等の実施や計画の見直し
① 新型インフルエンザ等の発生に備えた業務継続計画を円滑に実行できるように、 平時から研修等を実施する。また、必要に応じて継続的な計画の見直しを実施する.
3. 高齢者虐待防止の推進
高齢者虐待防止のための指針
1 高齢者虐待の防止に関する基本的考え方
虐待は高齢者の尊厳の保持や、高齢者の人格の尊重に深刻な影響を及ぼす可能性が極めて高く、虐待の防止のために必要な措置を講じなければならない。
本事業所では、利用者への虐待は、人権侵害であり、犯罪行為であると認識し、高齢者虐待防止法に基づき、高齢者虐待の禁止、予防及び早期発見を徹底するため、本指針を策定し、全ての職員は本指針に従い、業務にあたることとする。
2 虐待の定義
(1)身体的虐待
暴力的行為等で利用者の身体に外傷や痛みを与える又はそのおそれのある行為を加えること。また、正当な理由なく身体を拘束すること。
(2)介護・世話の放棄・放任(ネグレクト)
意図的であるか、結果的であるかを問わず、行うべきサービスの提供を放棄又は放任し、利用者の生活環境や身体・精神状態を悪化させること。
(3)心理的虐待
脅しや侮辱等の言葉や威圧的な態度、無視、嫌がらせ等によって利用者に精神的、情緒的な苦痛を与えること。
(4)性的虐待
利用者にわいせつな行為をすること。又は利用者にわいせつな行為をさせること。
(5)経済的虐待
利用者の合意なしに財産や金銭を使用し、本人の希望する金銭の使用を理由なく制限すること。
3 高齢者虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関する事項
当事業所では、虐待及び虐待と疑われる事案(以下「虐待等」という。)の発生の防止等に取り組むにあたって「高齢者虐待防止検討委員会」を設置するとともに、虐待防止に関する措置を適切に実施するための担当者を定めることとする。
(1)設置の目的
虐待等の発生の防止・早期発見に加え、虐待等が発生した場合はその再発を確実に防止するための対策を検討するとともに、虐待防止に関する措置を適切に実施する。
(2)高齢者虐待防止検討委員会の構成委員
・委員長は 森田賢美 が務める。
・委員会の委員は、施設長、生活相談員、看護職員とする。
(3)高齢者虐待防止検討委員会の開催
・委員会は、委員長の招集により年2回以上開催する。
・虐待事案発生時等、必要な際は、随時委員会を開催する。
(4)高齢者虐待防止検討委員会の審議事項
① 虐待に対する基本理念、行動規範等及び職員への周知に関すること
② 虐待防止のための指針、マニュアル等の整備に関すること
③ 職員の人権意識を高めるための研修計画策定に関すること
④ 虐待予防、早期発見に向けた取組に関すること
⑤ 虐待が発生した場合の対応に関すること
⑥ 虐待の原因分析と再発防止策に関すること
(5)高齢者虐待防止の担当者の選任
高齢者虐待防止の担当者は、森田賢美 とする。
4 高齢者虐待の防止のための職員研修に関する基本方針
職員に対する権利擁護及び高齢者虐待防止のための研修は、基礎的内容等の適切な
知識を普及・啓発するものであるとともに、権利擁護及び虐待防止を徹底する内容とし、以下のとおり実施する。
(1)定期的な研修の実施(年2回以上)
(2)新任職員への研修の実施
(3)その他必要な教育・研修の実施
(4)実施した研修についての実施内容(研修資料)及び出席者の記録と保管
5 虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針
(1)虐待等が発生した場合は、速やかに市町に報告するとともに、その要因の速やかな
除去に努める。客観的な事実確認の結果、虐待者が職員であった場合は、役職位等の如何を問わず、厳正に対処する。
(2)緊急性の高い事案の場合は、市町及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を最優先する。
6 虐待等が発生した場合の相談・報告体制
(1)利用者、利用者家族、職員等から虐待の通報を受けた場合は、本指針に従って対応する。相談窓口は、3(5)で定められた高齢者虐待防止担当者とする。なお、虐待者が担当者の場合は、他の上席者等に相談する。
(2)利用者の居宅において虐待等が発生した場合は、関係機関に報告し、速やかな解決につなげるよう努める。
(3)事業所内で虐待等が発生した場合は、高齢者虐待防止担当者に報告し、速やかな解決につなげるよう努める。
(4)事業所内における高齢者虐待は、外部から把握しにくいことが特徴であることを認識し、職員は日頃から虐待の早期発見に努めるとともに、高齢者虐待防止検討委員会及び担当者は職員に対し早期発見に努めるよう促す。
(5)事業所内において虐待が疑われる事案が発生した場合は、速やかに高齢者虐待防止委員会を開催し、事実関係を確認するとともに、必要に応じて関係機関に通報する。
7 成年後見制度の利用支援
利用者及びその家族に対して、利用可能な権利擁護事業等の情報を提供し、必要に応じて、行政機関等の関係窓口、社会福祉協議会、身元引受人等と連携のうえ、成年後見制度の利用を支援する。
8 虐待等に係る苦情解決方法
(1)虐待等の苦情相談については、苦情受付担当者は受付内容を管理者に報告する。
(2)苦情相談窓口で受け付けた内容は、個人情報の取扱いに留意し、相談者に不利益が生じないよう細心の注意を払って対処する。
(3)対応の結果は相談者にも報告する。
9 利用者等に対する指針の閲覧
職員、利用者及びその家族をはじめ、外部の者に対しても、本指針をいつでも閲覧できるよう、事務室等に備え付ける。また、事業所ホームページにも公開する。
10 その他虐待防止の推進のために必要な事項
権利擁護及び高齢者虐待防止等のための内部研修のほか、外部研修にも積極的に参加し、利用者の権利擁護とサービスの質の向上を目指すよう努める。
附則
この指針は、令和6年4月1日より施行する。
4. 認知症介護基礎研修の受講
- 認知症介護基礎研修
- 認知症介護実践者研修
- 認知症介護実践リーダー研修
- 認知症対応型サービス事業開設者研修
- 認知症対応型サービス事業管理者研修
- 小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修
- 認知症介護指導者養成研修